特定非営利活動法人 雪氷ネットワーク 定款
目次
第1章 総 則
(名称)
第1条 この法人は、「特定非営利活動法人雪氷ネットワーク」という。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を北海道札幌市に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、雪氷寒冷に起因する災害の調査・研究を行い、我が国の雪氷災害の防止と軽減に寄与する。雪国住民を対象に、雪氷科学や雪氷防災技術の教育・啓蒙・普及活動を行い、雪氷や寒冷現象への理解を深める。また、北海道の雪や氷、寒さを活用した野外活動などを通して、雪国住民(特に子供達)の保健の増進を図る。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」と言う。)第2条第1項別表のうち、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)保健、医療又は福祉の増進を図る活動
(2)社会教育の推進を図る活動
(3)学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
(4)子どもの健全育成を図る活動
(5)科学技術の振興を図る活動
(6)前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動
(活動に係る事業の種類)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)雪氷防災に関する調査・研究・指導・助言
(2)雪氷科学及び雪氷防災技術の教育・啓蒙・普及
(3)雪氷寒冷に係わる理科教育と雪氷寒冷を活用した健康増進
(4)その他目的を達するために必要な事業
第3章 会 員
(種別)
第6条 この法人の会員は次の二種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法上の社員とする。
(1)正 会 員:この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体
(2)賛助会員:この法人の趣旨に賛同し事業を援助するために入会した個人及び団体
(入会)
第7条 会員の入会については、特に条件を定めない。
2 会員として入会しようとする者は、理事会が別に定める入会申込書により、理事会 に申し込むものとし、理事長は正当な理由が無い限り、入会を認めなければならない。
3 理事会は前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 会員は、理事会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
2 既に納入した入会金と会費は、返還しない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の一に該当するに到ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。
(3) 会員が正当な理由なく継続して会費を一年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事会が別に定める退会届を理事会に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに到ったときは、理事会の議決により、これを除名することが出来る。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反したとき。
(2) この法人の目的に反する行為をしたとき。
(3) この法人の名誉もしくは秩序を著しく害し、又は公序良俗に反する行為をしたとき。
(拠出金品等の不返還)
第12条 除名された会員には、既納の拠出金品は返還しない。
第4章 役員及び職員
(種別及び定数)
第13条 この法人に次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上
(2) 監事 1名以上
2 理事のうち、1人を理事長とする。
(選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選出する。
2 理事長は、理事の互選とする。
3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族 が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
(職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。
2 理事は、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、理事長があらかじめ指定した順序によって、その職務を継続する。
3 理事は、理事会を構成し、定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。
4 監事は、次に掲げる業務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること。
(任期等)
第16条 役員の任期は2年とする。ただし再任は妨げない。
2 前項の規定にかかわらず、後任の役員が選任されていない場合には、任期の末日後
最初の総会が終結するまでその任期を延長する。
3 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。
4 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。
(解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに到ったときは、総会の決議により、これを解任することができる。その場合には、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
(報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定めることが出来る。
(職員)
第20条 この法人の事務を処理するため、事務所に事務局組織を置き、事務局長その他 の職員を置くことが出来る。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において定める。
3 理事は事務局長もしくは職員を兼ねることができる。
4 職員は、理事会が任免する。
第5章 総 会
(種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。
(構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(権能)
第23条 総会は、以下の事項について議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更
(5) 事業報告及び活動決算
(6) 役員の選任及び解任
(7) 理事会から付託された重要事項
(開催)
第24条 定時総会は、毎年1回開催する。
2 臨時総会は、次に掲げる各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除き、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から45日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、総会の日時、場所、目的及び審議事項を、書面又は電磁的方法により、5日前までに正会員に通知しなければならない。
(議長)
第26条 総会の議長は、その総会において出席した正会員の中から選出する。
(定足数)
第27条 総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(表決権等)
第29条 正会員の表決権は、平等なものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された審議事項について、書面若しくは電磁的方法をもって表決するか、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前条2項及び第45条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者若しくは電磁的方法による表決者、又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第6章 理事会
(構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第32条 理事会は、この定款に定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的である事項を明らかにして招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなくてはならない
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的、審議事項を記載した書面又は電磁的方法により、5日前までに通知しなければならない。ただし全理事の同意があり、全理事が理事会に出席するときはこの手続きを経ずして招集できる。
4 理事全員が電磁的方法で相互に意思疎通できる場合は、電磁的方法を持って理事会を開催することができる。
(議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(議決)
第36条 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会は、理事の過半数の出席がなければ開会することができない。
(表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された審議事項について、書面又は電磁的方法をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条第2項の適用については、理事会に出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。
(議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなくてはならない。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数及び出席者数及び出席者氏名(書面表決者又は電磁的方法による表決者にあっては、その旨を付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立の時の財産目録に記載された資産
(2) 入会金及び会費
(3) 寄附金品
(4) 財産から生じる収益
(5) 事業に伴う収益
(6) その他の収益
(資産の管理等)
第40条 この法人の資産は理事長が管理する。その方法は理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
(会計の原則)
第41条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。
(事業計画及び予算)
第42条 この法人の事業計画及びこれに伴う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成し、総会の議決を経なければならない。
(事業報告及び決算)
第43条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2 決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。
(事業年度)
第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第8章 定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第45条 この法人の定款を変更しようとするときは、総会において、社員総数の2分の1以上が出席し、その出席者の4分の3以上の多数による議決を経なければならず、かつ、法第25条第3項に規定する事項については、所轄庁の認証を得なければならない。
2 この法人の定款を変更(前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を除く。)したときは、所轄庁に届け出なければならない。
(解散)
第46条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠亡
(4) 合併
(5) 破産手続開始の決定
(6) 所轄庁による設立の認証の取消
2 前項第1号の規定によりこの法人が解散するときは、正会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない。
3 第1項第2号の規定により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。
(残余財産の処分)
第47条 この法人の解散(合併又は破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項第2号の法人に該当する「公益社団法人日本雪氷学会北海道支部」に譲渡するものとする。
(合併)
第48条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の3分の2以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第49条 この法人の公告は、この法人のホームページに掲載して行う。
(備え付け書類)
第50条 この法人は、主たる事務所において、定款、その認証及び登記に関する書類の写し、並びに法第28条において備え置きが定められた書類を備え置かなければならない。
(閲覧)
第51条 会員及び利害関係人から前条の備え付け書類の閲覧請求があったときは、これを拒む正当な理由がない限り、これに応じなければならない。
第10章 雑則
(細則)
第52条 この定款の執行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。
附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。
理事長 山田 知充
理事 秋田谷英次
同 竹内 政夫
監事 石田 隆雄
3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによるものとする。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、成立の日から平成20年3月31日までとする。
6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。
(1)正会員
入会金 5,000円
年会費 1,000円
(2)賛助会員
入会金 50,000円
年会費 10,000円