細則

特定非営利活動法人 雪氷ネットワーク 細則

<目的>
第1条 特定非営利活動法人 雪氷ネットワーク(以下、この法人)の円滑な運営を図るため、必要な事項について定款第52条に基づき細則を定める。

<人件費>
第2条 この法人の管理に係る人件費は、理事長への「役員報酬」と理事及び監事への「給与手当」とし、年俸として支給される。役員報酬と給与手当は、この法人の財務状況に応じて増減される。

<役職の設置>
第3条 この法人の発展に寄与し、功績のあった役員を、退任後に相談役に任ずる事ができる。
2.相談役は適宜この法人の経営について意見を述べることができる。

<文書管理>
第4条 法(特定非営利活動促進法)で作成を義務付けられている書類(会計書類、事業報告、会員名簿、役員名簿、総会議事録、理事会議事録)や登記事項に関する書類、税に関する記録等は担当理事が年度ごとにまとめて保管する。
2.担当理事は札幌市に提出した一連の書類ファイルを最終的に確定した書類として理事に送付し、共有を図る。
3.理事間で運用されてきた「理事ML」に相談役を加え、情報の共有を図る。

<会員の活動支援>
第5条 この法人の会員が実施する以下の活動を支援する。会員は理事会に「事業計画書」を提出して支援の要請を行う。支援額は個々の活動ごとに理事会で判断され決定される。
1 会員が主催する講演会や研究集会、イベント等の開催
2 雪氷関連の学会誌等への、原則としてこの法人の肩書でなされる自身を主著とする論文・報告・解説・レビュー等の投稿
3 雪氷関連の研究集会における、原則としてこの法人の肩書でなされる、自身を主著者とする研究・報告・解説・レビュー等の発表
4 その他この法人の目的に沿う活動

<対外支援活動>
第6条 この法人が実施する外部の組織や個人への支援は、金銭を伴わない限りにおいて実施することができる。

<臨時給料及び謝金>
第7条 雇用人の臨時給与は力量に応じた額を理事長がその都度決める。
2.外部研究者・有識者等に対する謝金は、この法人の人件費他の基準を準用する。

<旅費>
第8条 旅費の支給は別途定める。
                               (令和3年3月31日 制定)
                               (令和4年12月21日 改訂)